元町駅前で夜20時まで診療する歯医者さん

〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-2-1三和ビル2F
JR神戸線・阪神電車「元町」駅 徒歩30秒
神戸市歯周疾患検診指定医療機関・神戸市妊婦歯科健康診査指定医療機関
神戸市後期高齢者歯科健康診査指定医療機関・労災指定医療機関

診療時間
10:30~13:00 × ×
14:30~20:00 × × ×

△:14:30〜17:00
休診日:木曜日・日曜日・祝日

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078-331-0380

 当院における新型コロナウイルス感染症対策

 基本的に、普段から飛沫感染や血液感染に対する対策を徹底し診療しております。
 今回の、新型コロナウイルス感染症に対して以下の対策を追加しております。
・イオニアミストプロにより、院内全ての箇所を抗菌、抗ウイルス対策施しております。
・待合室や診療室での混雑緩和のために予約制限をさせていただいております。
・診療室だけではなく、待合室やお手洗いなど、利用者ごとに毎回消毒しております。
・院内の換気を空気清浄機などの空調機だけではなく、定期的に行っております。

 

医療費控除

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費
  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他
還付を受けるために必要なもの
  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは不可)
  • 印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。

※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。