当院における新型コロナウイルス感染症対策
基本的に、普段から飛沫感染や血液感染に対する対策を徹底し診療しております。
今回の、新型コロナウイルス感染症に対して以下の対策を追加しております。
・イオニアミストプロにより、院内全ての箇所を抗菌、抗ウイルス対策施しております。
・待合室や診療室での混雑緩和のために予約制限をさせていただいております。
・診療室だけではなく、待合室やお手洗いなど、利用者ごとに毎回消毒しております。
・院内の換気を空気清浄機などの空調機だけではなく、定期的に行っております。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。